会則、会費規定

 

IT見える化協会

改定 2016213

 

                                                               制定 2014  726

 

会則

 

 第1章 総則

 

 (名称)

第1条 当協会は、IT見える化協会(英文名 IT Mieruka Institute 略称 「ITMI」)と称する。

 

(主たる事務所)

 第2条 当協会は、設立時本部を東京都新宿区下落合3-12-28-903に置く。

 

  2 当協会は、設立時支部部を神奈川県横浜市戸塚区平戸町77514に置く。

 

  3 当協会の本部、支部は理事会の決議により変更可能とする。

 

(目的)

第3条 当協会は、ITの円滑な供給(IT開発における目標QCD達成率の向上)とその強靭化(開発後のITシステム障害やその影響の低減)を支援するため、ITに関する技術課題を改善・解決する暗黙知を見える化しその成果の普及・伝承等の事業を行う。

 

第2章 会員

 

 (種別)

 第4条 当協会の会員は、次の 3 種とする。

 (1)個人会員、当協会の目的に賛同して入会する個人

 (2)法人会員、当協会の目的に賛同して入会する法人・団体等またはその部署

 (3)賛助会員、当協会の事業を賛助するため入会する法人・団体またはその部署

 

   2 暗黙知の見える化実績を持ち、当協会活動の立上げや発展に寄与できると理事会で判断された有識者をフェローと呼ぶ。

 

 3 IT見える化協会の個人会員としての入会を検討中の者は、会員の推薦があれば、個人会員となる前の半年間はトライアル会 員となることができる。トライアル会員の会費は無料とする。

 

(入会)

 第5条 会員として入会しようとする者は、別紙1(法人会員、賛助会員の場合)または別紙2(個人会員の場合)に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

 

 2 法人会員、賛助会員は、法人、法人の部署または団体の代表者として、IT見える化協会に対してその権利を行使する一人の者を選定し、別紙1の入会申込書の会員代表者欄に記入しなければならない。

 

(変更)

 第6条 会員が入会時に提出した事項のうち、会員名または会員代表者を変更する場合は、別紙3に定める変更届を理事長に提出しなければならない。 

 

(退会)

 第7条 退会しようとする者は、別紙4に定める退会届を理事長に提出しなければならない。

 

(除名)

 第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会決議によって当該会員を除名することができる。

(1)当協会規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他の除名すべき正当な理由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第9条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費の納入がなされなかったとき。

(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第10条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。

 

 2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章 事業期間

 

 (事業期間)

第11条 当協会の事業期間は毎年1月から12月とする。

 

(協会の解散)

第12条 理事会での協議に基づき解散することができる。

 

第4章 会員期間と会費

 

(会員サービス期間)

第13条 会員が当協会からサービスを受けることができる期間は毎年1月から12月とする。

 

(会費)

第14条 会員は、会費規程により定める年会費を会員サービス期間毎に当協会に納入するものとする。

 

 2 会員がサービス期間途中に退会した場合は、すでに納入した会費は返還しない

 

(会員資格期間)

第15条 会員は、納入された会員サービス期間に対して、会員としての資格を有する。 

 

第5章 理事会と委員会

 

(理事会)

第16条 理事会を設け、当協会運営に必要な意識決定を行う。

 

 2 設立時理事は当協会の発起人で構成する。理事の人数は最大5名とする。

 

 3 当協会の責任者として理事長を、また理事長の補佐役として理事(常任)を置き、理事の互選で決める。

 

 4 当協会設立時理事は下記のとおりとする。

 

      理事長    香村 求 

      理事(常任) 大髙 浩 

      理事     長岡 良蔵

 

 5 理事は会員からの要望等を踏まえた理事会での協議により追加・変更可能とする。

 

(委員会)

第17条 事業達成のために必要な委員会等を理事会の決議を経て設置することができる。

 

 2 委員会等の細目に付いては、理事会において別に定める。 

 

第6章 協会運営資金の拠出

 

(協会運営資金の拠出) 

第18条 Webサイト維持、協会宣伝費等の運転資金を、設立時理事の有志からの出資(無利子、無担保)により調達する。

 

 2 原則、協会解散後、出資元に返済する。出資元が複数人となる場合には、残資産を出資時期の順番で出資元に返却する。

 

 3 協会解散時、満額返済できない場合には、返済できない額について出資元はこれ以上協会に返却を求めない。

 

(その他資金の拠出)

第19条 当協会は、理事以外から基金を引き受ける者の募集をすることができる。

 

 2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会が決定するものとする。

 

 3 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

 

 4 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について理事会の決定に従って行う。

 

第7章 協会運営費用支出と事業報告

 

(協会運営費用、報酬等)

第20条 当協会の運営で必要な費用支出、役員の報酬、その他の職務執行の対価も理事会の決議をもって定める。

 

(事業報告及び決算)

第21条 当協会の事業報告及び決算については、毎事業期間終了後、理事長が書類を作成し、理事会の承認をうける。

 

第22条 理事長は当協会の事業報告及び決算は、会計監査による確認を経て、会員に報告する。

 

 2 会計監査は1名以上置くこととし、会員の中から募集するが、必要に応じて会員以外の者から選任することを妨げない。

 

(改廃)

第23条 本規程の改廃は、理事会の決議による。

 

附則この規程は、2014 726日から施行する。

 

(協会発起人)

      香村 求 

       大髙 浩 

       長岡 良蔵

 

会則改訂の記録

1. 2014年年726日に施行された会則を20162月13日に改定のうえ、新会則として施行する。

 

 

会則の別紙1
ITMI会則別紙1(法人申込み書)20160221v1.docx
Microsoft Word 17.4 KB
会則の別紙2
ITMI会則別紙2(個人申込み書)20160221v1.docx
Microsoft Word 14.5 KB
会則の別紙3
別紙3.docx
Microsoft Word 14.9 KB
会則の別紙4
別紙4.docx
Microsoft Word 12.5 KB

 

                                                                                                                                                                                      IT見える化協会

改定 2019年10月1日

                             制定 2014  726

 

会費規程

 

(目的)

 1 条 この規程は、会員の会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(種別と年会費)

 2 条 当協会の会員は次の 3 種とし、それぞれに年会費を設定することを基本とする。

(1)個人会員 5500円 

個人会員は当協会で見える化された暗黙知のセミナ、研究委員会の研究会参加(問題事例等の機微情報を扱う研究部会登録委員限りの場合を除く)可能である。ただし企業組織として申込みを行う場合、同一企業で複数社員が申込みを行う場合には、原則、法人会員として申込むものとする。

(2)法人会員

資本金が5千万円未満の場合、一口55千円/年、資本金が5千万円以上の場合、一口11円/年。同時に5名まで協会セミナ等に参加可能である。大企業等の場合、事業部等の部門単位で法人会員申込みすることを可能である。

(3)賛助会員

資本金が5千万円未満の場合、一口27万5千円/年、資本金が5千万円以上の場合、一口55万円/年。

法人会員の権利に加え、当協会サイトでの企業ロゴ掲載とリンクと当協会に対するご要望を優先検討する。大企業等の場合、事業部等の部門単位で賛助会員申込みすることが可能である。

2 年会費は協会の会員加入状況、協会運営状況等を勘案し理事会で変更可能とする。

 

(改廃)

3条 本規程の改廃は、理事会の決議による。

 

附則この規程は、2014 726日から施行する。

 

規定改訂の記録

1. 20162月13日 第2条(3)を改定。

2. 2019年10月1日 第2条(1)(2)(3)を改定。